人材開発支援助成金が2026年8月3日に改正されました|SNS研修で対象外になりやすい2点

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結論

2026年8月3日に、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給要領が改正されました。変わったのは2点です。

  1. 助成の対象にならない訓練の範囲が広がりました。職務に間接的にしか必要でない内容や、職業人として共通して必要な内容が外れます。
  2. eラーニングの受講回数に上限がつきました。同一の労働者について、一の年度で1回までです。

SNSの社内研修は、この2つの両方に当たりやすい形をしています。ただし、当たりやすいだけで、設計を変えれば残せる余地があります。以下、どこが外れやすいのかを順に見ていきます。

なお、この記事は厚生労働省が公表した変更点のリーフレット(LL080803開企01)と、令和8年8月3日付の支給要領を確認して書いています。制度の最終的な判断は管轄の都道府県労働局によります。

2026年8月改正点のサマリー
2026年8月改正点のサマリー

1. 変更点は2つだけです

何が どう変わったか
対象にならない訓練 職務に間接的に必要な知識・技能、および職業の種類を問わず職業人として共通して必要なものが、助成の対象外になりました
受講回数の上限 コース全体では同一の労働者につき一の年度で3回まで(従来どおり)。このうちeラーニングによる訓練は1回までになりました

年度は、支給申請日を基準として4月1日から翌年3月31日までを指します。

2. 変更点①:「汎用」が外れ、「具体」が残ります

リーフレットには、生成AIの訓練について対象と対象外の例が並べて示されています。

生成AI研修の対象外・対象の例
生成AI研修の対象外・対象の例

対象外の例:汎用的なプロンプトの学習

対象外とされたのは、生成AIを使うための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練です。特定の業務への適用を伴わないため、という理由が添えられています。

対象の例:具体的な業務に直結する研修

対象とされたのは、生成AIを使って商品提案書の構成案づくり・文章生成・修正の仕方を学ぶ、営業担当者向けの訓練です。担当者の具体的な業務に直結し、そのまま使える内容だから、という理由です。

同じ生成AIの研修でも、扱いが分かれています。分けているのは、特定の職務に直接使えるかどうかの一点です。マナー、リテラシー、概念の理解にとどまるものは外れます。

SNS研修にどう効くか

これはSNSの研修にそのまま効いてきます。

「SNSマーケティングの基礎」「アルゴリズムの考え方」「各媒体の特徴を知る」といった構成は、概念の理解にとどまると読まれる余地があります。一方で、「自社の商品を撮影し、投稿用に編集し、投稿後の数字を見て次の一手を決める」ところまで含む構成であれば、担当者の職務そのものです。

当社ではこれまで、SNS運用代行と助成金の記事で「自社の担当者が学ぶ設計になっているか」が分かれ目だとお伝えしてきました。改正後は、そこからもう一段進んで「学ぶ内容が、その担当者の職務に直接使えるか」まで問われます。外注か訓練かという段階を通過しても、内容が汎用的だとここで外れます。

対象労働者の選び方も問われる

もう一点、リーフレットは対象労働者の選び方にも触れています。訓練の内容に沿って対象者を選んでいるか、という観点です。たとえばCO2排出量の算定を学ぶ訓練であれば、その業務を担当する人が対象なら助成対象、人事や営業の人を対象にすると対象外、という例が挙げられています。SNSに置き換えれば、実際に投稿や分析を担当する人を対象にしているかということになります。

3. 変更点②:eラーニングは年1回までです

同一の労働者について、コース全体では一の年度で3回まで助成を受けられます。この枠は変わっていません。変わったのは、そのうちeラーニングによる訓練は1回までという制限が入ったことです。

回数は労働者ごとに数えます

回数は労働者ごとに数えます。会社として何回か、ではありません。

eラーニングの定義(支給要領0200ニ)

ここで押さえておきたいのが、支給要領におけるeラーニングの定義です。要領では、eラーニングを「LMS等によって進捗管理ができる遠隔の講習」としたうえで、同時双方向型の通信訓練を除くと定めています(0200ニ)。

つまり、同じオンラインでも扱いが分かれます。

実施方法 eラーニングに数えるか
録画教材を各自が視聴し、LMSで進捗を管理する 数えます(年1回まで)
講師と受講者が同じ時間につながり、その場でやり取りする 数えません(同時双方向型)
eラーニング該当判定
eラーニング該当判定

同時双方向型なら回数制限の対象外

オンデマンドの動画教材で組んでいた研修を、同時双方向の形に変えるだけで、この回数制限の外に出られるということです。ここは設計次第で対応できる部分だと考えています。

自社の研修がどちらに当たるか判断しづらい場合は、初回のオンラインヒアリング(無料)でご相談いただけます。→ お問い合わせ

4. 経過措置があります

すでに動いている分がすべて新しい要領に飲み込まれるわけではありません。支給要領1402に経過措置が置かれています。

経過措置の適用境界(8月2日)
経過措置の適用境界(8月2日)

改正前に計画届を出している場合

改正前に職業訓練実施計画届を出しているものは、原則として従前の要領によります。

事業外訓練で契約・申込が8月2日以前の場合(1402ロ(イ))

事業外訓練については、教育訓練機関との契約の締結または申込が令和8年8月2日以前に行われている場合、計画届の提出が8月3日以降であっても、対象としない訓練の範囲は従前の要領によります(1402ロ(イ))。

eラーニング回数にも算入されません(1402ハ)

さらに、これに当たる場合はeラーニングの受講回数にも算入されません(1402ハ)。

契約日や申込日がわかる書類での確認が求められます。該当しそうな場合は、契約書・申込書を先に探しておくと話が早くなります。

5. これから計画する場合に、確認したいこと

改正を踏まえて、順番に見るとこうなります。

確認7項目チェックリスト
確認7項目チェックリスト

①雇用保険の適用事業主か

ここが出発点である点は変わっていません。当社への助成金のご相談のうち、2割ほどはこの時点で対象外になります。

②外注ではなく訓練の形になっているか

社内に学ぶ人がいるか、ということです。

③学ぶ内容が、その人の職務に直接使えるか

改正で新しく問われるようになった部分です。概念の理解で止まっていないかを見ます。

④対象者を、訓練の内容に沿って選んでいるか

実際にその業務を担当する人になっているかを見ます。

⑤eラーニングで組んでいないか

組んでいる場合、その労働者にとって今年度1回目かを確認します。同時双方向型に変える選択肢もあります。

⑥訓練を始める前に計画届を出せるか

走り出してからの遡及はできません。

⑦記録を残せる体制があるか

出勤簿、訓練日誌、カリキュラム、支払いの証憑が必要になります。

3と4と5が、今回の改正で増えた確認項目です。

6. よくある質問

すでに申し込んでいる研修は、対象外になってしまいますか。

事業外訓練で、教育訓練機関との契約または申込が令和8年8月2日以前であれば、対象としない訓練の範囲については従前の要領によります。eラーニングの回数にも算入されません。契約日がわかる書類で確認されます。

オンラインの研修は全部eラーニング扱いですか。

いいえ。支給要領では、同時双方向型の通信訓練はeラーニングから除かれています。講師と受講者が同じ時間につながってやり取りする形は、回数制限の対象外です。

SNSの研修は、もう使えないということですか。

そうではありません。外れやすくなったのは、概念の理解にとどまる内容と、対象者が業務と結びついていない場合です。担当者が自社の投稿を実際に作れるようになる設計であれば、検討の余地は残っています。

運用は全部お任せしたいのですが、それでも使えますか。

その形は教育訓練にあたらないため対象になりません。この点は改正前から変わっていません。詳しくはSNS運用代行と助成金にまとめています。

7. ご相談について

株式会社Per-Factでは、SNS運用の設計とあわせて、制度が使える形に組めるかの整理からご相談を承っています。「そもそも対象になるのか」の段階でも構いません。申請の実務は提携先が担当し、当社はSNS運用と訓練内容の設計を担う形で連携しています。

運用そのものの進め方はSNS運用代行の選び方、店舗での運用は店舗のInstagramが続かなくなる理由、医療機関の場合はクリニックのSNS外注チェックにそれぞれまとめています。

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※ 助成金の支給は審査によって決まるものであり、受給を保証するものではありません。要件を満たしていても、書類の不備や予算の状況によって支給されない場合があります。制度の最新の内容は厚生労働省および管轄の都道府県労働局でご確認ください。